居残り・起立指導は許容 文科省、体罰基準を明示|学校教育|教育・福祉|Sankei WEB
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授業中に生徒が騒いで授業が成立しない場合、他の児童生徒の教育権を保障する目的であれば「居残り指導」などは許容される罰としている。
他にも
- 「教員や他の児童生徒に対する暴力を正当防衛として制止する」
- 「教室の秩序維持のために、室外で別の指導を受けさせる」
ことなども許容される罰として例示。
- 「授業中に通話した場合に携帯電話を一時的に預かる」
行為も認める。
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